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| ■ 任意整理とは? |
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任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士(以下、司法書士等といいます。)が債務者の代理人として、債務の調査(借入金額、利息、借入時期等を調査)し、債務者が約3年間(場合によっては、5年間)で多重債務をなくすことができるように、借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をすることです。
自己破産や民事再生の手続きとは異なり任意整理の手続きに関しては原則として、これといった要件はありませんが、任意整理は債務者の収入の中から返済をしていくことを前提にした債務整理の方法ですので、無職で収入が無い場合や借金の総額が大きいため少しぐらい借金が減少したとしても、返済の見通しがつかない場合は個人再生、自己破産等の別個の手続を選択することになります。
なお、任意整理がまとまるまでどの位の期間がかかるのかというと、債権者との交渉のため一概にはいえませんが、債権者の数や債権者の対応により2〜6月程かかるのが通常であると思われます。
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| ■ 任意整理はどのように行われるのか |
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まず、司法書士等が債務整理を引き受けたことを各債権者に通知(債務整理受任通知)し、債務者への取立をストップさせます。
受任通知には、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者はそれ以降、直接債務者に対する取立てができなくなるという効果が発生します。このことによって、債務者は取立てから解放されます。
その後、司法書士等が債権者毎に交渉し和解をまとめ、これにしたがって債務者が各債権者への支払いを行うことになります。
なお、債権者と直接交渉ができる司法書士等が行う場合と比べて、債務者自身が任意整理を行おうとしても、債権者が応じる可能性はほとんどなく、仮に応じたとしても、任意整理は裁判所を通さない手続ですから直接債権者と交渉をしなくてはいけませんし、債権者と債務者とでは知識などに差がありますので、強引な和解を迫られて(例えば、利息制限法所定の制限利率に引き直さずに和解を提案される場合があります。)、結局、債務整理をする前とほとんど変わりがないことになる可能性があります。
司法書士等を代理人とするからこそ任意整理が可能となり、また、受任通知を出さなければ、債権者からの取立も止まりません。
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| ■ 任意整理の流れ |
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任意整理は、
| 1.債務整理受任通知 |
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| 2.取引履歴の開示 |
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| 3.利息制限法に基づく引き直し計算 |
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| 4.和解案の提示 |
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| 5.和解成立 |
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| 6.返済開始 |
という流れで行われます。
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■ 任意整理の注意点
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依頼する法律家の債務整理に関する知識や経験や方針等によっては、債権者側に有利な交渉や和解、時には和解不成立等が起こることもあります。
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■ 任意整理費用
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1.着手金として、1社あたり、2万1000円(税込み)です。
2.報酬金として、司法書士等が介入したことにより借金が減額された場合は、貸金業者主張の金額と和解金額との差額の10.5%(税込)です。
任意整理の費用については、分割払いも可能ですのでお気軽にご相談ください。
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| ■ 自己破産とは? |
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自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、同時廃止(財産が無い場合)、又は異時廃止(財産が有る場合)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・評価額が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済すること引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消しにして救済し、人生の再出発の機会を与える裁判上の手続のことをいいます。
自己破産の申立ては、自分ですることもできますが、申立てをすれば全てが終わるというものではありません。申立ても裁判所に受理されなければいけませんし、受理されたあとも免責を受けることができなければ、借金はなくなりません。
当法人にご依頼頂ければ、綿密な面接の上、書類を作成・収拾し、免責を受けられるようにバックアップをしていきます。
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■ どのぐらいの期間がかかるの?
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| 自己破産・免責の処理期間は裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、自己破産・免責申立てしてから約半年位で免責決定が確定し完了します。 |
| ■ 破産手続きの流れ(同時廃止) |
| 破産免責申立 |
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約1ヶ月 |
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| 破産審尋 |
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約2〜3ヶ月 |
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| 破産手続開始決定 |
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| 免責審尋 |
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約1ヶ月 |
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| 免責決定 |
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約1ヶ月 |
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| 免責確定 |
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■ 同時廃止とは?
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債務者の財産がほとんどなく破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がありませんので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。これを同時廃止といいます。
こうなると、破産者の財産は換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
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| ■ 免責決定とは? |
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多くの方は、破産申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っているかもしれませんが、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。 したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を受けることです。
この免責決定が確定すると「復権」といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。なお、租税債権等は免責されません。
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| ■ 免責が認められないケース |
| 免責不許可事由といい、下記のように借入内容に問題があるとみなされると免責が受けられない場合があります。 |
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| ■ 自己破産のメリットとデメリット |
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| ■ 自己破産申立費用 |
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千葉地裁の自己破産(同時廃止)に必要な費用は以下のとおりです。
| 1. |
収入印紙 |
1,500円
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| 2. |
予納郵券 |
1,200円
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| 3. |
予納金 |
10,290円
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ただし、これは破産申立てを自分でした場合の費用であり、別途、当法人に対する報酬があります。
当法人の自己破産申立て(同時廃止)の費用は、上記費用を合わせて25万円(税込み)です。
分割払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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